司法書士は不動産相続に対応可能?

一般的に不動産相続といったときには税金に関することは税理士に相談して、相続問題そのものについては弁護士に相談するイメージを持つ人は多いのではないでしょうか。しかし、不動産相続に関する手続きなどの場合は司法書士が行のが一般的で弁護士や税理士などが行うことはありません。そもそも不動産相続は、親などが所有していた土地やマンションなどの不動産を子どもなどが相続することを意味します。このとき、相続税が発生する場合は税金を納めなければなりませんが、相続税には軽減措置が設けてあるので必ずしも納税しなければならないわけではないのです。

特別減税などの措置を使うことで納税額がゼロになることもある、これは税理士に相談することで詳しい話を聞くことができます。相続した不動産は、名義変更をしない限り被相続人のままになるので子どもがそれを相続したといって売却することはできません。売却するためには自分の所有物として認められないとできないのですが、自分の所有物にすることを不動産の移転登記と呼びます。不動産の移転登記は名義変更であり司法書士に依頼することで全ての手続きを代行してくれます。

なお、不動産売買取引の際にも、売主から買主への不動産移転登記が行われているのですが、この手続きを行っているのが司法書士です。不動産相続においての名義変更は自分で行うこともできますが、書類の不備があると何度も法務局に出向くなど手間がかかるため、司法書士に依頼するのが一般的です。

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