
日本における社会問題は、先進国だけではなく世界の中でも突出している少子高齢化社会です。このような高齢化社会が進むと、相続大量発生時代が訪れることが予想されます。とくに現役世代である若年層は都会に住み、年老いた親である高齢者は地方に住んでいる家族が多いことから、地方において深刻化していくことでしょう。ただ相続が発生しても、相続登記の費用がどれぐらいかかるかわからず躊躇されている方も多いと思います。
そこで、ここでは相続登記にかかる費用について紹介します。相続による名義変更の費用は、実費と司法書士の報酬にわかれます。実費部分でもっとも多額を占めるのが、登録免許税です。登録免許税は不動産の価格の4/1000です。
この不動産価格とは、当該不動産の所在地である市区町村の固定資産評価額となっています。従って、評価額が1000万であれば4万円、2000万円であれば8万円、3000万円なら12万円と評価額によって変動します。なおこの評価額は時価とは関係ありませんので、時価とかけ離れている事例も多々生じます。従って例えば、資産価値が限りなくゼロ日かいいにもかかわらず、評価額は1000万円となっていることも起り得ます。
そして、登録免許税以外の実費についてですが、戸籍謄本や不動産登記簿謄本取得費がありますが、これらは2万円以内におさまることがほとんどです。次に、司法書士に依頼した場合の相続登記の報酬ですが、これは各司法書士事務所が自由に設定して良いことになっています。従って、同じ相続関係でも依頼する司法書士によっては、報酬差が何万円にもなる場合も起こるでしょう。そこで、依頼する前には必ず報酬について確認し納得してから依頼しましょう。
ただ報酬が格安の事務所は、コストをかけないことで利益を出しているので、完了まで長時間かかることもありますので、その点も注意したほうが良いです。
Leave a Reply