相続登記でそろえるべき必要書類

準備する必要書類は、亡くなられた人の出生から死亡までの戸籍と亡くなられた人の住民票の除票です。戸籍は本籍地のある役所で、除票や住民票は住所地のある役所でもらえます。本籍地がわからない場合は本籍地入りの住民票を取るようにしましょう。亡くなられた人の出生から死亡までの戸籍を取る場合、役所の窓口で相続登記をすることを伝えればその役所にある出生から死亡までの戸籍をだしてもらえます。

亡くなられた人の財産を相続するときは、各相続人の戸籍と不動産を取得する相続人は不動産を取得する人の住民票が必要となります。固定資産税評価証明書は相続登記にかかる登録免許税額を計算するために必要となります。不動産所在地の役所の資産税課で取得することができます。不動産の登記事項証明書は相続の対象となる不動産の地番や家屋番号などの詳細な情報が記されているものです。

相続登記の申請書類を正確に作成するものであって、登記事項証明書自体を相続登記の際に提出する必要ありません。全国どこの法務局でも取得できます。遺産分割協議書とは遺言書がなく相続人が複数いる場合、話し合いによって誰がどの財産を取得するかを決めることを言います。相続する自分たちで作るか司法書士の専門家が作成します。

各相続人の印鑑証明書が必要書類となります。これは遺産分割協議書に実印を押印するために必要だからです。住所地の役所で取りますが前もって役所への印鑑登録が必要ですので注意してください。最後に、登記申請書ですが、これは自分たちで作るか専門家に作成してもらい法務局に登記の申請をします。

ここまでは一般的な事例で説明しましたが、遺言書があったり相続放棄をした場合にはそろえる必要書類は異なってきます。相続登記の必要書類のことならこちら

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