相続登記の必要書類の固定資産評価証明書とはなにか

あらゆる相続登記で必要書類となっているものの一つに、固定資産評価証明書とよばれるものが挙げられます。これは、固定資産税の課税対象となっている資産について、所在地、所有者、評価額の3つを証明するもので、交付請求書を提出して手数料を支払えば手に入れられます。書面のレイアウトは自治体ごとに異なりますが、固定資産の所在地、地積、床面積、評価額についてはすべての固定資産共通で記載されています。また、摘要欄が設けられており、対象の固定資産が土地である場合は用途、建物の場合は種類や階数、構造などがここに記載されます。

自治体によっては、固定資産税と都市計画税の課税標準額や、特例制度の適用で減免されている課税標準額も知ることができます。固定資産評価証明書は、最終的には相続登記の必要書類として法務局に提出してしまうものです。しかし、上記のように重要な情報がいくつも記載されている書類なので、相続登記の必要書類として提出する前にきちんとチェックしておくことをおすすめします。なぜなら、この証明書があれば税金の納付額を事前に知るのに役立てることができるからです。

固定資産税評価額を課税標準として用いる税金には、固定資産税や相続税のほかにも、贈与税が登録免許税などがあり、国や自治体の公式サイトなどから税率を調べれば、税額を自分で計算することができ、実際に税の納付手続きを行う時期までに納められるだけのお金を集めるための計画を練って準備をすることができます。

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