相続登記の必要書類を効率的に集める方法

不動産の所有権を譲渡された際は相続登記を行うことになります。令和6年から義務化される相続登記は不動産の所有者が何者かを明らかにする意味があるので、法律で決められた必要書類を過不足無く用意しなければいけません。相続登記の必要書類は登記事項証明書や相続人全員の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票など様々ですが、これらをすべて用意するのは難しいのも事実です。必要書類の多くは役所の窓口で入手できますが、戸籍謄本は相続人が居住している地域に出向かなければいけません。

また、基本的に自作することになる相続関係説明図や、評価額の算出に時間がかかる固定資産評価証明書など手間がかかる書類もあります。相続登記は原則として相続した本人が行いますが、法律の知識が必須なうえに時間もかかることからすべての人がスムーズに手続きを進められるとは限りません。また、わずかであっても書類に不備があると手続きの申請を受理してもらえないので注意が必要になります。相続登記を正しく行うには必要書類の確認が不可欠ですが、そのためには専門職である司法書士に依頼するのが賢明でしょう。

司法書士は公的な書類の作成が本業であり、特に不動産関係は得意分野と言えます。依頼者に代わって必要書類を的確に用意する他、相続人が気づいていない問題点を見つけてくれるので安心です。初めて不動産を相続した人や複数の物件を相続した人、相続人が複数いる人などは司法書士に任せるのが最善の選択と言っても過言ではありません。

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